常時10人以上の労働者を使用する使用者は、作成した就業規則を労働基準監督署長へ届け出る必要があります。届出は電子申請でも行えますが、届出義務違反は刑事罰が科せられます。 なお、就業規則作成にあたり、使用者は労働者の過半数代表者の意見を聞かなけ…
プライバシーポリシーはこちら
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。