8月27日付で表題の通知文書が厚生労働省年金局から発出されています。 適用されるための条件は次の2つです 。 過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された。 症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求をする。 注…
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