最高裁の判示事項 下級審の判示事項 当初(地裁提訴時)の争点 有期雇用(アルバイト)職員として就労していた原告の請求内容 原告(アルバイト職員)の勤務内容 事実関係 下級審(大阪高裁)の判決 争点1(期間の定めがあることを理由とする相違にあたるか…
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