確定拠出年金(DC)は確定給付企業年金(DB)とは異なり障害給付金の制度があります。原則として年金として支給されますが、一定の場合は一時金として支給することができます。 また、受給権者が死亡したときだけでなく、個人別管理資産がなくなったときも受給権は消滅します。 |
高度障害の状態になった場合、国民年金や厚生年金では障害年金が支給されますが、確定拠出年金の障害給付金はどのような制度になっていますか。
確定拠出年金制度の加入者が国民年金の障害等級1級又は2級に該当したときは60歳未満であっても障害給付金を受け取ることができます。ただし、申請は障害認定日から70歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに行わなければなりません。
障害給付金は所得税の課税対象となりますか。
障害給付金は年金であっても一時金であっても所得税は課税されません(非課税)。
障害給付金の受給権はどのような場合に消滅しますか。
受給権者が死亡したときはもちろんですが、個人別管理資産がゼロになったときも失権します。障害基礎年金(国民年金)や障害厚生年金(厚生年金)と大きく異なる点です。
企業型年金加入者が45歳で高度障害に該当したため障害給付金の受給を開始しました。この人が引き続き在職する場合、加入者の資格を喪失しますか。
加入者資格は喪失しません。退職しなければ法11条の資格喪失事項に該当しないため引き続き企業型年金加入者となり、事業主は掛金を拠出しなければなりません。(確定拠出年金Q&A154)
障害給付金を一時金として受給することはできますか 。
障害給付金は原則として年金として 支給されますが、一定の場合は全部又は一部を一時金として支給することもできます。
なお、一部を一時金とする場合、その支給の請求は1回に限られます。(規則4条2項2号ロ)