中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)とは
一定の要件を満たしている中小事業主に使用される従業員が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合、中小事業主が必要な手続き等をとることにより従業員の加入者掛金に対して、中小事業主が中小事業主掛金を上乗せ(追加)して拠出する制度のことです。
平成30年5月からスタートした制度で、従業員が個人で加入しているiDeCoの掛金に対して、事業主が掛金を上乗せする制度であるため、事業主が運営管理機関(金融機関)と個別に契約を結ぶものではありません。したがって、従業員が加入しているiDeCoの運営管理機関は、同一である必要はありません。
導入に際しては労働組合(労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者)の同意を得ることが要件になります。また、企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金を実施していないことが前提になります。
【出典】iDeCo公式サイト
なお、令和2年10月1日からは制度の実施可能な従業員規模が「100人以下」から「300人以下」に拡大しています。小規模企業だけでなく中規模の企業でも導入が可能になったということになります。
【出典】厚生労働省HP「2020年の主な法改正」
よくある質問(iDeCo公式サイトより)
中小事業主掛金納付制度(「iDeCo+」イデコプラス)について
iDeCo+(イデコプラス)を実施できる事業主の要件は何ですか。
次の1.から5.の要件を全て満たす必要があります。
- 従業員(使用する第1号厚生年金被保険者)300人以下であること。ただし、同じ事業主が複数の事業所を経営している場合、全事業所の従業員の合計が300人以下であることが必要です。
- 企業型確定拠出年金を実施していないこと。
- 確定給付企業年金を実施していないこと。
- 厚生年金基金を実施していないこと。
- 従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者に、iDeCo+を実施することや掛金額について同意を得る(労使合意をする)こと。
※ 過半数を代表する者の要件
過半数代表者は、下記の1.、2.のいずれにも該当する者でなければなりません。
- 管理・監督の地位にある者でないこと。
- 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
iDeCo+(イデコプラス)を実施するメリットは何ですか。
iDeCo+は、従業員が加入するiDeCo(個人型確定拠出年金)に、拠出限度額(23,000円)の範囲内で、加入者が拠出する掛金に上乗せして事業主が掛金を拠出できる制度です。
従業員の老後をより豊かにできることに加え、税制面では、事業主が拠出した掛金は、全額が損金に算入されます。
<参考>
iDeCoとは、自分(及びiDeCo+を実施する事業主)が決めた額(掛金)を積み立てて運用し、60歳以降に受け取る年金です。
従業員が加入するiDeCoには、以下の3つの税制優遇メリットがあります。
- 従業員が拠出した掛金は全額所得控除されます。
- 確定拠出年金制度内での運用益が非課税となります。
- 受給時に所得控除を受けられます。
iDeCo+(イデコプラス)で事業主が拠出する掛金について教えてください。
iDeCo+は、従業員がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合、その加入者掛金に対して、事業主が上乗せして事業主掛金を拠出する仕組みとなっています。
加入者掛金と事業主掛金の合計額は、月額5,000円以上23,000円以下で、加入者と事業主がそれぞれ1,000円単位で設定できます(加入者は加入者掛金を1,000円以上拠出する必要があります)。
事業主掛金の額は、基本的に、拠出対象者全員が同額となるように決定しますが、拠出対象者の期間資格ごとに事業主掛金の額を設定することも可能です。
加入者掛金と事業主掛金は、事業主が取りまとめて納付します。
- 「資格」は、拠出対象者の一定の資格(職種、勤続期間)のほか、労働協約又は就業規則その他これらに準ずるものにおける給与及び退職金等の労働条件が異なるなど合理的な理由がある場合において区分する資格に限ります。
iDeCo+(イデコプラス)を実施する場合、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入していない従業員はどうしたらよいですか。
iDeCo+は、iDeCoに加入している従業員の掛金に上乗せして事業主が掛金を拠出する制度なので、iDeCoに加入していない従業員に掛金を拠出することはできません。
事業主掛金の拠出対象となるためには、iDeCoに加入していない従業員はiDeCoへの加入手続きを行う必要があります。
なお、iDeCoに加入したくない従業員に、加入を強制することはできません。
iDeCo+(イデコプラス)を実施するための手続きはどうしたらよいですか。
iDeCo+を実施することや掛金額について労使合意をし、事業主掛金の対象となる者の同意を得ます。その後に必要な書類(対象従業員、事業主掛金等)を地方厚生(支)局及び国民年金基金連合会に届け出る必要があります。
以下のリンクから手続きの詳細をご覧ください。
届出書類は、本サイトの「規約・届書様式」欄でダウンロードすることができます。
iDeCo+(イデコプラス)で事業主掛金の拠出対象者に職種による一定の資格を設ける場合、その職種の内容について教えてください。
具体的には総合職、一般職、営業職、事務職などをいいます。
なお、拠出対象者に職種による資格を設ける場合、その職種に属する従業員の給与や退職金等の労働条件が他の職種に属する従業員の労働条件とは別に規定されていることを労働協約や就業規則等で証明する必要があるため、届出書類として労働協約または就業規則の写し等も必要となります。