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確定拠出年金の死亡一時金はどのような場合に支給されますか。
確定拠出年金の加入者又は加入者であった者のうち個人別管理資産がある場合に支給されます。
死亡一時金は誰に支払われるのですか。
死亡一時金を受け取ることができる遺族は次のとおりです。
- 配偶者
- 死亡当時に生計を維持されていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 死亡当時に生計を維持されていたその他の親族
- 死亡当時に生計を維持されていなかった子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
遺族厚生年金の遺族と比較すると、
- 配偶者は本人死亡当時に生計を維持されていなくても支払われる。
- 兄弟姉妹も支払われる場合がある。
- 夫や父母の55歳以上要件や子や孫の18歳年度末要件がない。
などの違いが見られます。
なお、生前に死亡一時金を受ける者を指定して手続きをとっていた場合は、その指定された者が受けとります。
死亡した者と死亡の当時に事実上婚姻関係と同様の事情であった場合、配偶者として扱われますか。
年金各法と同じように配偶者として扱われます。
死亡一時金を年金として受給することはできますか。
確定拠出年金には遺族年金という概念がありません。死亡の場合は一時金として支払われて個人別管理資産は清算されます。
死亡一時金は差し押さえられることがありますか。
原則として死亡一時金を差し押さえることはできませんが、国税滞納処分による差し押さえは例外としてできます。
確定拠出年金にも厚生年金保険と同じように欠格という概念はありますか。
厚生年金保険と同じ概念になります。すなわち加入者又は加入者であった者(本人)を故意の犯罪行為により死亡させた者や、本人の死亡前に死亡一時金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者も欠格となり、死亡一時金を受け取ることができません。