DC企業型年金の掛金の額はケースに応じて細かく決められています。 マッチング拠出とは企業型年金に従業員も掛金を行うことができる制度で、あくまでも全体が企業型年金であるという位置づけです。 |
企業型年金の掛金はどこに納付したらよいのでしょうか。
資産管理機関に納付します。資産管理機関とは各企業が選任した信託銀行や生命保険会社のことです。
拠出額の上限は定められていますか。
DC企業型年金ではDC個人型年金制度適用の有無、厚生年金基金や確定給付企業年金(DB)などの企業年金などの有無により上限額は4パターンになります。
拠出額の上限を判定するための期間は何月から何月までですか。
12月から翌年11月までの12月間を単位とします(翌月の納付なので1月納付分から12月納付分まで)。なお、掛金の変更はこの掛金拠出単位期間に1回だけ可能です。
法第4条第1項第3号で事業主掛金について「定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。」とありますが、「定額」とはどのようなことでしょうか。
事業主掛金を「定額」とする場合は、企業型年金加入者の全員が同額の事業主掛金額となるようにしなければならないということです。
法第4条第1項第3号で事業主掛金について「定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。」とありますが、「給与」とは基本給のことをいうのでしょうか。
「給与」とは、以下の基準に該当するものとなります。
- 「給与」は、原則として給与規程若しくは退職金規程又はこれらに準ずるものに定められたものを使用します。
しかし、年金制度のために特別に定められた給与であっても、事業主による恣意性が介入するおそれがないと認められるものについては給与とすることができます。例えば、厚生年金基金及び確定給付企業年金において認められているポイント制により算出した給与も事業主による恣意性が介入するおそれがないものと認められています。 - 役職手当、特殊勤務手当、技能手当等毎月一定額が支給され本来基準内賃金と見なされる給与については、「給与」とすることができます。
- 厚生年金保険の標準報酬月額を「給与」とすることができます。その際、標準報酬月額に標準賞与額に相当するものを加えることも可能とすることができます。
- 就業規則又は労働協約に日給者及び月給者の区分が明らかに定められている場合において、日給の月給換算は就業規則又は労働協約の定めによるものとし、その定めがない場合は、20~30倍の範囲で換算するものとすることも認められます。
法第4条第1項第3号で事業主掛金について「定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。」とありますが、「その他これに類する方法」とはどのようなケースが考えられますか。
定額と給与に一定の率を乗ずる方法により算定した額の合計額により算定する方法が考えられます。
事業主掛金の額の算定方法などを特定の者に不当に差別的なものにしてはならないとありますが、どのようななケースが「不当に差別的なもの」に該当しますか。
以下のケースは「不当に差別的なもの」に該当します。
- 一定の資格(職種・勤続期間・年齢)を設けて、企業型年金加入者掛金の額又は拠出区分期間の決定又は変更方法等に差を付けること
- 事業主返還において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出)があるにもかかわらず企業型年金加入者であった者への返還額がゼロであること
企業型年金加入者掛金(マッチング拠出)の拠出額を決めるのにどのような点に注意しなければいけませんか。
以下の点に注意を要します。
- 掛金の拠出は企業型年金加入者自らの意思により決定できるものでなければならない
- 企業型年金加入者は個人型年金に同時加入できない
- 掛金の額は複数の具体的な額から選択できるようにしなければならない(簡易企業型年金の場合はマッチング拠出の額を単一のものとすることも可能)
- 「毎月」以外の拠出区分期間とを定める場合は、拠出区分期間は月単位で区分け(3月、6月など)するものとし、一以上の拠出区分期間を選択できるようにする