令和2年11月現在のデータです。
年金生活者支援給付金は、消費税の増税に伴い、所得が少ない年金生活者を支援する目的で本来の年金支給額に上乗せして支給するために制度化されました。 恒久的な制度ですから増税時に一度だけ支給されるものではなく、支給要件を満たしている限り継続して受け取ることができます。 なお、年金生活者支援給付金は国民年金法や厚生年金保険法ではなく、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」に規定されています。 あくまでも「給付金」であることから、年金とは取り扱いがかなり異なっており注意が必要です。 |
目次
共通事項
年金生活者支援給付金を受け取るためには手続きが必要ですか?
年金生活者支援給付金を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。
いつ、どうやって認定請求の手続きをすればよいのですか?
すでに国民年金(老齢・障害・遺族基礎年金)を受給している方は、日本年金機構において、1年ごとに市町村から所得情報を入手し、年金生活者支援給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。
令和2年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和2年10月中旬から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られています。
送られた簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入し、切手を貼った上で、郵便ポストに投函することで認定請求の手続きが完了します。
簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を、令和3年2月1日までに請求書が届かなかった場合、令和3年3月分以降からの支払いとなり、令和2年8月分から令和3年2月分までの年金生活者支援給付金は受け取れません。
年金は5年前の分まで遡って支給されるのに、年金生活者支援給付金は遡って支給されないのですか。
年金生活者支援給付金は、「年金」 ではなく「給付金」なので、受給権の発生したときに遡るという考え方や、支分権が時効消滅になる5年前の分まで遡って支給されるという考え方はありません。
「給付金」 は 「認定請求」 (年金の「裁定請求」とは性格が異なります)をすること、あくまでも、原則は請求した日の属する月の翌月分から支給されるということになります。
年金生活者支援給付金に所得税は課税されますか。
給付金種別が「老齢」「障害」「遺族」のいずれであっても非課税となります。(年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第33条)
国民年金の場合は「障害」「遺族」は非課税であるのに対して、「老齢」が課税であることと取り扱いが異なります。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
65歳に到達し、老齢基礎年金を新規に請求する場合の手続きの流れ
65歳到達時に特別支給の老齢厚生年金を受けており、かつ、年金生活者支援給付金を受け取ることができる場合の手続きの流れ
老齢基礎年金を繰上げ受給している場合の手続きの流れ
障害年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金
「遺族基礎年金」を受けていないと対象にならないので、18歳未満年度末まで又は20歳未満の子がいないと給付金を受けることができません。
【参考】