概要
65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
- 支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。
計算方法
在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式
【全額支給】 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
【計算方法1】 総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
年金額=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
【計算方法2】 総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合
年金額=基本月額-総報酬月額相当額÷2
【計算方法3】 総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合
年金額=基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
【計算方法4】 総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合
年金額=基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
留意事項
- 厚生年金基金に加入していた期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
- 厚生年金基金加入期間がある人の年金は、老齢厚生年金のうち報酬比例部分の一部が代行部分として厚生年金基金から支払われます。このため、在職老齢年金の停止額を計算するにあたっては、代行部分を国が支払うべき年金額とみなして、基本月額を算出します。
- 年金支給月額がマイナスになる場合は、年金は全額支給停止となり、加給年金額も支給停止となります。
支給停止期間や支給停止額の変更時期
支給停止期間
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えている期間
支給停止額の変更時期
総報酬月額相当額が変わった月または退職日の翌月(※)
※退職して1か月以内に再就職し、厚生年金保険に加入した場合を除く
在職老齢年金を受けている方が退職したとき
厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が、退職して1か月を経過したときは、退職した翌月分の年金額から見直されます。
- 年金額の一部または全部支給停止がなくなり、全額支給されます。
- 年金額に反映されていない退職までの厚生年金に加入していた期間を追加して、年金額の再計算が行われます。(令和4年4月以降は取り扱いが変わります。)
※
- 退職して1か月以内に再就職し、厚生年金に加入したとき(転職など)は、引き続き在職老齢年金としての支払いが行われます。
- 退職により厚生年金加入期間が20年を超えた場合、加給年金が支給される場合があります。その際は、別途、手続きが必要となります。
法改正
2022(令和4)年4月1日からは法改正により「28万円」が「47万円」となり、65歳以上の在職老齢年金と同じになります。
ただし、法改正によるメリットを享受できる方はほんの一握りになります。以下の表は男性+公務員など一部の女性のケースです。黄色の部分がメリット享受期間です。
民間企業勤務(第1号厚生年金被保険者)の女性は黄色の期間が長くなりますが、そもそも28万円をオーバーして在職老齢年金による支給停止を受けている方はそれほど多くないと思われます。