障害年金を受けるための3つの要件
障害年金を受けるためには「3つの要件」をすべてクリアしなければいけません。
詳細についてはこちらをご覧ください。
認定日請求(本来請求)
認定日請求とは、初診日から原則1年6か月が経過した「障害認定日」において一定の障害水準にあると考えて請求することです。障害認定日から1年以内(つまり原則として初診日から2年6か月以内)に請求をすることにより、請求が認められた場合は障害認定月の翌月分から(=過去に遡って)年金の支給がされます。
このケースでは障害認定日から3か月以内の症状で作成された診断書1枚が必要になります。
遡求請求
障害認定日(初診日から原則1年6か月後)から1年以内(原則として初診日から2年6か月以内)までに請求ができなかったときは「遡求請求」を行います。
この場合、障害の程度の認定時期はあくまでも「障害認定日」になります。そのため、「障害認定日から3か月以内の症状で作成された診断書」に加えて「請求時の3か月以内に作成された診断書」の2枚の診断書が必要となります。
なお、受給権発生は障害認定日(初診日から原則1年6か月後)なので、障害認定月の翌月分から年金の支給がされます。ただし、時効消滅が5年であることから、最大でも5年分に限り遡求して支給されることになります。
事後重症請求
障害認定日(初診日から原則1年6か月後)には障害の程度が軽くて一定の障害水準には該当しなかったものの、65歳前であれば事後に重症化したときに年金の請求をすることができます。請求は65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに行わなければいけません。
必要な診断書は請求時の 3か月以内の症状で作成されたものを1枚となります。支給開始月は請求月の翌月になり、遡って支給されることはありません。