特定退職金共済(特退共)は大企業でも加入できる退職金制度で、主に各地の商工会議所や商工会などが運営しています。 また、中小企業であれば国からの助成制度のある中小企業退職金共済(中退共)との併用も可能です。 |
特定退職金共済(特退共)とはどのような制度ですか。
所得税法施行令第73条の要件を満たし税務署長から承認を受けた各都道府県の商工会議所や商工会など(特定退職金共済団体)が、加入事業者に代わって従業員に直接退職金を給付する制度です。
中小企業退職金共済(中退共)はその名のとおり中小企業であることが条件になりますが、特定退職金共済(特退共)は大企業でも加入できます。
特定退職金共済(特退共)には中小企業退職金共済(中退共)のように国からの助成制度はありますか。
国からの助成制度はありません。
当社は既に中小企業退職金共済(中退共)に加入していますが、特定退職金共済(特退共)にも重複加入ができますか。
重複加入ができます。
掛金の月額はいくらになりますか。
従業員1人につき月額1口1,000円から30口30,000円までの30種類から選びます。中小企業退職金共済(中退共)の5,000円から30,000円までと比較して少額の設定も可能です。
退職金制度なので加入事業者が掛け金を負担しますが、従業員に対する給与にはならないので所得税の対象にはなりません。なお、掛金は全額加入事業者の損金(必要経費)となります。
すべての従業員を加入させなければいけませんか。
原則としてすべての従業員を加入させなければいけませんが、事業主と生計を同一にする親族や他の特定退職金共済(特退共)制度の加入者が重複して加入することはできません。
また、以下の人は加入させないこととすることができます。
- 短時間従業員、非常勤従業員、期間従業員
- 試用期間中の者
- 休職中の者
特定退職金共済(特退共)制度に加入する前から勤務していた従業員に対する取扱いはどうなりますか。
新規加入時であれば、1年以上事業主のもとで勤務している従業員について加入前の勤務期間も通算して扱うことができます。過去勤務掛金の額は、従業員1人につき最高22口(22,000円)まで加入できます。
また、他の特定退職金共済(特退共)や中小企業退職金共済(中退共)との通算もできます。通算制度では退職金の金額を引き継ぐだけでなく、退職所得控除額の算定期間も引き継がれます。
給付金にはどのような種類がありますか。
退職金(給付金)は、
①退職一時金 ②遺族一時金 ③退職年金 ④解約手当金
の4種類があり、商工会議所等から退職した従業員へ直接支払われます。