繰上げ支給の損益分岐年齢「16年8か月」の計算根拠
年金を繰り上げて受給開始をした場合、受給開始から「16年8か月(200か月)超の生存で不利」になります。
例えば60歳から受給を開始すれば、60歳+16年8か月=76歳8か月より長生きをすれば不利、61歳から受給を開始すれば、61歳+16年8か月=77歳8か月より長生きをすれば不利ということです。
老齢年金の繰上げは1か月につき0.5%の年金額が減額されるので、1÷0.5%=200となり、損益分岐年齢は受給開始から「200か月後」、すなわち「16年8か月後」が導き出せます。
繰下げ支給の損益分岐年齢「11年10か月」の計算根拠
年金を繰り下げて受給開始をした場合、受給開始から「11年10か月(142か月)」までは受取開始年齢の早い原則65歳からの受給が有利である一方、「11年11か月(143か月)」以後は繰下げをした方がトータルの年金受給額が多くなり有利となります。
1か月につき0.7%の年金額が増額されるので、1÷0.7%=142.85から導き出せます。