新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
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具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
- 令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方 : 現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
- 令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方 : 本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。
【参考】日本年金機構HP
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
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具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
【参考】日本年金機構HP