労働者が就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。
事業場で働く従業員の皆様が新型コロナウイルス感染症により休業した場合には、遅滞なく、事業場を所轄する労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出してください。
厚生労働省のHP「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」では、インターネットを利用して帳票を作成するサービスを行っています。
このサービスの利用においては事前の申請や登録は不要で、また、入力したデータを保存しておくことで、次回入力の際、共通する部分の入力を省略できます。
今後、作成できる帳票を拡大する予定とのことです。
- 労働者死傷病報告
- 定期健康診断結果報告書
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
- じん肺健康管理実施状況報告