常時10人以上の労働者を使用する使用者は、作成した就業規則を労働基準監督署長へ届け出る必要があります。届出は電子申請でも行えますが、届出義務違反は刑事罰が科せられます。 なお、就業規則作成にあたり、使用者は労働者の過半数代表者の意見を聞かなければなりません。 |
私は個人経営の事業を営んでいますが、就業規則の作成は義務づけられているのですか。
労働基準法第89条で、常時10人以上の労働者を使用する使用者にその作成が義務付けられています。また、併せて所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も届出が必要です。
「使用者」に該当すれば法人・個人を問いません。
なお、労働基準監督署への届出義務に違反すると刑事罰(30万円以下の罰金)が科せられます(労働基準法第120条第1号)。
「常時10人以上」とはどのような場合のことですか。
「常時10人以上」とは「常態として10人以上」ということです。つまり、通常は10人以上ですが時には10人未満になる場合は該当します。逆に、通常は10人未満ですが繁忙期に限り10人以上になる場合は該当しません。
「労働者」とは正社員のことですか。
人数にカウントする「労働者」は正社員だけに限りません。臨時的・短期的な雇用形態の労働者はもちろん、他社に派遣されている労働者も含みます。
当社のA事業所には常時8人の労働者が、B事業所には常時6人の労働者が働いています。この場合「常時10人以上」に該当しますか。
事業場とは原則として場所的概念により決定されます。よって場所的に分散されている場合は別の事業所となります。また、同一の場所にあった場合でも例えば工場と診療所のように著しく労働の態様が異なる場合も別の事業所となる場合もあります。
一方、例外的な取扱いとして、規模が著しく小さく組織的関連や事務能力から事業場としての独立性がない場合は一括して事業場とする場合もあります。
所轄労働基準監督署への就業規則の届出には何を添付するばよいですか。
就業規則を作成したり変更する場合は所轄労働基準監督署長への届出が必要になりますが、届出には労働者の意見書を添付します。
労働者の意見書とは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を記載し、その者の署名又は記名押印のある書面のことです。
なお、労働者の意見とは必ずしも「賛成」や「同意」が求められるものではありません。しかし、特に就業規則を労働者にとって不利益に変更する場合は労働者代表の意見を十分に聴くとともに、変更の理由及び内容が合理的なものとなるよう慎重に検討することが必要です。
当社には労働組合がありませんので、ある労働者に過半数代表者になってほしいと依頼し、署名又は記名押印をしてもらえばよいでしょうか。
「労働者の過半数を代表する者」は投票や挙手などの一定の方法によりきちんと選出された人でなければ、たとえ労働基準監督署に届出を適切に行った場合でも将来、無効と判断される場合があります。この場合はもちろん、手続き不備で刑事罰の対象になると考えられます。
就業規則の届出にあたり、わざわざ労働基準監督署まで行かなければなりませんか。
就業規則の届け出については電子申請でも行うことが可能です。「e-Gov 電子政府の総合窓口」を参考にしてください。
就業規則を作成し、労働者の代表者から意見を聴取して労働基準監督署に届け出れば効力は発生するのですか。
これだけでは効力は発生しないと解されています。
就業規則の効力発生時期は、就業規則が何らかの方法によって労働者に周知された時期以降で、就業規則に施行期日が定められているときはその日、就業規則に施行期日が定められていないときは、通常は労働者に周知された日となります。
労働者に周知する方法は、
- 常時、各作業場の見やすい場所に掲示する
- 書面を労働者に交付する
- パソコンなどで常時確認できるようにする
などの方法があります。