令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則の公布と改正指針の告示がされました。この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、今まで半日単位でしか取得することができなかった 子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
就業規則の変更準備はできましたか?
- 子の看護休暇、介護休暇とは
- 労使協定による時間単位取得の対象者からの除外
- 就業規則はどのように改正したらよいのか?
- リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
- 子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日改定)
令和3年1月1日から、
「子の看護休暇」「介護休暇」が、
Before「半日単位で取得が可能」 → After「時間単位で取得が可能」
Before「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない」 → After「全ての労働者が取得できる」
子の看護休暇、介護休暇とは
今回の改正は「子の看護休暇、介護休暇」であり、育児休業(最長で子が2歳になるまでできる休業)や介護休業(介護が必要な対象家族1人につき、通算して93日まで&3回を上限としてできる休業)とは異なります。
休業は長期間、休暇は短期間というイメージです。
子の看護休暇とは
小学校就学前の子を養育する労働者が申し出た場合、事業主は、労働者1人につき、子が1人の場合には1年度(特に定めのない場合は4月から翌年3月まで。1月から12月までと定めることは可能。)に5日まで、2人以上の場合には1年度に10日まで、病気・けがをした子の看護のために、又は子に予防接種や健康診断を受けさせるために休暇を取得させる必要があり、業務の繁忙等を理由に拒むことはできません。
労使協定を締結することにより、入社6か月未満の労働者と週の所定労働日数が2日以下の労働者を対象から除くことも可能です。
なお、取得することができない労働者の範囲をこれより広げることはできません。
有期契約労働者も対象になります。
【出典】厚生労働省HP「育児・介護休業法のあらまし(令和2年11月作成)」
介護休暇とは
要介護状態にある家族の介護その他の世話を行う労働者が申し出た場合、事業主は、労働者1人につき、対象家族が1人の場合は1年度(原則4月から翌年3月まで)に5日まで、2人以上の場合は1年度に10日まで、当該世話を行うための休暇を取得させる必要があり、業務の繁忙等を理由に拒むことはできません。
対象から除くことが可能な労働者の範囲や手続きは「子の看護休暇」と同じです。
「要介護状態」とは、「2週間以上にわたり、常時介護を必要とする状態」のことを指します。「常時介護が必要な状態」の判断基準は、以下の判断基準を参照してください。なお、介護保険の要介護認定の結果通知書や医師の診断書の提出を制度利用の条件とすることはできませんのでご注意ください。
労使協定による時間単位取得の対象者からの除外
労使協定を締結することにより、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、時間単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得することが困難と認められる業務として別に定める業務に従事する」労働者については、時間単位取得の対象者から除外することも可能ですが、1日単位での取得は拒めません。
実際に時間単位での休暇取得が困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ規定することができます。
就業規則はどのように改正したらよいのか?
厚生労働省が公表している「育児・介護休業等に関する規則」(簡易版)の例を使って検討してみましょう。なお、今回は「子の看護休暇」について記載していますが、「介護休暇」の条項も同じように改正が必要です。
第2項のように「半日単位」となっている場合は、早急に改正が必要です。
また、パートタイム労働者や有期雇用労働者の労働条件、服務規律を別の規則としている場合は、その規則の改正も必要です。
【出典】厚生労働省HP「パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」より「パートタイム・有期雇用労働者就業規則の規定例」
なお、緑字の部分について、法令で求められているのは、「中抜け」(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)なしの時間単位休暇です。しかし、既に「中抜け」できる休暇を導入している会社が「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になるので注意してください。
また、これまで半日単位での休暇が認められていた労働者を、改正後に日単位での取得しか認めないとすることも、不利益な労働条件の変更になります。
【参考】厚生労働省HP「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日改定)
【出典】厚生労働省HP 「育児・介護休業法について」