特定役員等に対する退職手当の税額計算方法は一般の従業員とどのように違いますか。
一般の従業員の場合、退職所得の金額はその年中に支払を受ける退職手当等の収入金額からその者の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。
しかし、特定役員等(役員等勤続年数が5年以下の者)がその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受ける特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置はありません。
「特定役員等」とはどのような人のことですか。
以下に該当する役員等勤続年数が5年以下である者が「特定役員等」となります。
- 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人や法人の経営に従事している者で一定の者
- 国会議員や地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員や地方公務員
「役員等勤続年数」とはどのような期間のことをいいますか。
役員等勤続年数とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数をいいます。勤務期間に1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げます。
したがって、役員等として勤務した期間が5年1月の場合は役員等勤続年数が6年に該当することから特定役員等には該当しません。