そして、実雇用率が法定雇用率を上回れば調整金や報奨金が支給されますが、法定雇用率を達成していない事業主からは毎年度納付金が徴収されます。 |
国や地方公共団体だけではなく、一定の規模以上の会社でも障害者を雇用しなければならないと聞きました。どのような制度ですか。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、一般の事業主の場合は2.2%以上の障害者雇用率を確保しなければならないと制度化されています。法定雇用率を達成していれば調整金が支給され、逆に達成していないと納付金を徴収されます。
中小企業でも調整金や納付金の対象となるのですか。
現在は常時100人以下の労働者を雇用する事業主には当分の間は調整金や納付金の対象としています。
ただし、本来は障害者にも職業生活において能力を発揮する機会を与えることを基本理念としていることから、平成22年6月までは300人以下、平成27年3月までは200人以下と徐々に対象事業者の範囲が拡大してきています。
当社は常時雇用労働者が101人以上ですが、障害者雇用数は法定雇用率の2.2%を達成していません。納付金を支払う必要があるのでしょうか。
法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に納付しなければなりません。
なお、常時雇用労働者数が101人以上200人以下の事業主は、平成27年4月1日から令和2年3月31日まで障害者雇用納付金は不足する障害者1人につき月額40,000円とする減額特例が適用されます。
当社は経営状態が悪く今期決算も赤字決算となったのですが、免除や猶予措置はないのでしょうか。
赤字決算を理由として障害者雇用納付金は免除されません。
→ 障害者雇用納付金の申告納付に関するQ&A(機構HP)
当社は常時雇用労働者が101人以上で障害者雇用数は法定雇用率の2.2%を達成しています。調整金として支給される額はいくらになりますか。
法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
なお、常時雇用労働者数が100人以下の事業主であっても、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数または72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。
当社はCADソフトを使った図面の作成を障害者に在宅就業として発注し、業務の対価を支払っています。在宅での仕事は調整金や報奨金の支給は受けられないのでしょうか。
障害者雇用納付金申告または障害者雇用調整金申請事業主(常時雇用労働者101人以上)が在宅就業障害者や在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、
[調整額(21,000円)]×[事業主が支払った在宅就業障害者への支払い総額 / 評価額(35万円)]
の在宅就業障害者特例調整金が支給されます。
また、報奨金申請事業主(常時雇用労働者100人以下)の場合は、
[報奨額(17,000円)]×[事業主が支払った在宅就業障害者への支払い総額 / 評価額(35万円)]
の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。
→【参考】障害者の在宅就業支援(機構HP)
その他に障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とした助成金にはどのようなものがありますか。
以下のような助成金があります 。詳しくは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のHPをご覧ください。
- 障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金
- 障害者介助等助成金
- 重度障害者等通勤対策助成金
- 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
- 障害者職場実習支援事業
障害者雇用率の計算において、重度身体障害者や重度知的障害者である労働者はどのように算定しますか。
重度身体障害者や重度知的障害者である労働者は、その1人をもって2人の障害者とみなされます。また、重度身体障害者や重度知的障害者である短時間労働者は、1人の障害者とみなされます。
なお、精神障害者である短時間労働者は、一定の要件を満たすことによって0.5人はなく1人の障害者とみなされます。
0.5人として算入される短時間労働者は、具体的にどのような人が対象になりますか。
「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間がその事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短く、さらに20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者のことをいいます。