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当社は雇用する労働者の数が46人です。障害者の雇用の促進等に関する法律では何らかの報告をしなければいけませんか。
雇用する労働者の数(短時間労働者は0.5人として算入)が常時45.5人以上である事業主は、毎年6月1日現在における身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用に関する状況を、7月15日までに事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長に報告しなければなりません。
なお、障害者の雇用状況に関する報告をしなかったときや虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金に処せられることになります。(法§81①)
0.5人として算入される短時間労働者は、具体的にどのような人が対象になりますか。
「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間がその事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短く、さらに20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者のことをいいます。
障害者である労働者を解雇する場合、通常とは別の手続きがあるのですか。
事業主は、障害者である労働者を解雇する場合は速やかに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に届け出なければなりません。ただし、労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合や天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことにより解雇する場合を除きます。
なお、障害者の解雇の届出をしなかったときや虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金に処せられることになります。(法§81④)
当社は雇用する労働者の数が46人です。障害者雇用推進者は何をすればよいのでしょうか。
雇用する労働者の数が常時45.5人以上であるとき、事業主は障害者雇用推進者を選任するように努めなければなりません(努力義務)。障害者雇用推進者は以下の業務を担当します。
- 障害者の雇用の促進やその雇用の継続を図るために必要な施設、設備の設置や整備など諸条件の整備を図るための業務
- 「障害者の雇用状況に関する報告」「障害者である労働者の解雇の届出」を行う業務
- 「障害者の雇入れに関する計画」の作成の命令を受けたときや勧告を受けたときは、その命令や勧告について国との連絡に関する業務、計画の作成や計画の円滑な実施を図るための業務
当社では障害者である労働者を5人雇用しています。障害者職業生活相談員を選任するように指導されましたが、何をすればよいのでしょうか。
5人以上の障害者を雇用する事業所において、事業主はその雇用する労働者で、なおかつ独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う資格認定講習などを修了した者のうちから障害者職業生活相談員を選任しなければなりません。
障害者職業生活相談員は、選任すべき事由が発生してから3月以内に選任し、事業所に雇用されている障害者の職業生活に関する相談や指導を行わなければなりません。